- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
5%基準というのがあります。
古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。
その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%を購入した時の金額とすることができます。
この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して課税されることになります。
なお、一定の条件を満たしていれば、3,000万円控除や買換特例の適用を受けることができます。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所