- 佐藤 昭一
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対象:税金
損失と相殺する所得について順番が決まっています。
一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。
この相殺については、相殺をする所得の順番があります。
まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の間で損益通算を行います。
次に住宅売却の損失を、次に掲げる順番で相殺していきます。
A. 総合短期譲渡所得の金額
B. 総合長期譲渡所得の金額
C. 一時所得の金額
D. 土地等に係る事業所得等の金額
E. 経常所得の金額
F. 山林所得の金額
G. 退職所得の金額
それでも損失が残ってしまう場合には、翌年以降繰り越していくことになります。
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