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ペット禁止のマンションで犬を飼っている借家人…どうする?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第22回目、平成24年8月30日分)に出演いたしました。

「ペット禁止のマンションで犬を飼っている借家人…どうしたらいい?」というテーマで、お話ししました。

近年、「ペット可」のマンションも徐々に増えていますが、まだ、賃貸借契約上、ペットを禁止しているマンションが多いと思われます。

そして、「ペット禁止」のマンションであるにもかかわらず、住人が、隠れて犬を飼ってしまい、鳴き声、糞・尿の臭いなどで、近隣とトラブルになる事例も見受けられます。

この場合、「ペット禁止」の特約のあるマンションで犬を飼うことは、賃貸借契約に違反します。

よって、大家は、原則として、賃貸借契約を解除することができます。解除された場合、借主は、マンションを出て行かなければなりません。

もっとも、賃貸借契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的な契約であり、判例上、「信頼関係を破壊したと認めるに足らない特段の事情」がある場合には、大家は契約を解除できないとされています。

したがって、例えば、金魚、熱帯魚、小鳥などの小動物の場合、鳴き声などの騒音がうるさくなく、悪臭、部屋の傷み、汚れが特段ない場合、大家から注意を受け飼育を中止した場合などは、解除が認められないと考えられます。

ただし、解除が認められない場合であっても、ペットによる部屋の汚れや破損がある場合、大家は、借主が立ち退く際に原状回復を求めることができ、かかった修理代やクリーニング代を請求できます。

その他、被害が大きい場合、ペット飼育の差止めを求める仮処分申立て、損害賠償請求などの法的措置をとることも考えられます。

番組内容の概要

番組では、ペット禁止の特約に違反する借家人への対応について、

「ペット禁止違反の借家人を追い出すことはできるの?」

「賃貸借契約を解除できる?」

「裁判をしたらどうなる?」

「ペットによる部屋の汚れは、どうすればいいの?」

「借家人との交渉で気を付けることは?」

等をお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

ペット禁止違反の借家人を追い出すことはできるの?

・ペット禁止の特約とは

・賃貸借契約を解除できる場合

・賃貸借契約を解除できない場合

・信頼関係を損なう重大な違反とは

裁判をしたらどうなる?

・ペット飼育の差止めの仮処分

・損害賠償請求

・最近の裁判例

ペットによる部屋の汚れや破損は、どうすればいいの?

・原状回復義務とは

・借家人に請求できる費用の範囲

その他、大家が借家人との交渉で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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