不動産購入に伴う名義変更の司法書士報酬は各事務所で異なります - 住宅・不動産の法律問題 - 専門家プロファイル

芦川 京之助
横浜リーガルハート司法書士事務所 司法書士
神奈川県
司法書士

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対象:住宅・不動産トラブル

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不動産購入に伴う名義変更の司法書士報酬は各事務所で異なります

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司法書士の芦川京之助でございます。

不動産、例えば、新築・中古のマンションや戸建、その他、土地を購入されるときは、購入された人の名前を、名義を役所に登録して初めて、ご自分の物になること、すなわち、不動産を所有していることが確定します。

不動産の登録のことを登記といい、不動産の登記を管轄している役所のことを国の管理下にある登記所と呼んでいます。
登記所の具体的な名前は、例えば、東京法務局世田谷出張所や横浜地方法務局湘南支局というように、不動産の所在地によって管轄する登記所が異なります。

不動産の登記の意味

そこで、不動産を購入されたときは、登記所に登記申請し、登記所の審査を経て、現在では、コンピュータで管理されている登記記録に登記されます。

この登記申請について、不動産を購入された買主様に代わって、登記申請の代行(代理申請)をする専門家が司法書士です。

司法書士は、不動産売買の当事者である売主様と買主様から、登記申請に必要な書類をいただいて、登記申請します。
司法書士は、買主様と売主様の両方から登記申請の依頼(委任)を受けて、登記申請します。

不動産の登記費用を負担する人はどなた

この場合、不動産を購入された買主様は、通常、売買契約上、買主様名義にするための登記申請(所有権移転・保存登記)の手続費用を全額負担することになっています。

さらに、買主様が、住宅ローンで不動産を購入されるときには、住宅ローンの融資先である金融機関が購入不動産に抵当権など担保設定の登記をします。
この抵当権など担保設定の登記費用についても、抵当権設定契約上、買主様が全額負担することになっています。

登記費用の意味は

登記費用には、2種類の項目があります。実費と司法書士報酬です。
実費には、登記申請の際、登記所に納める登録免許税や各種証明書の手数料です。
司法書士報酬は、買主様がご自分に代わって登記の申請を司法書士に依頼する場合の費用です。

登記所に納める登録免許税や各種証明書の手数料は、法律によって決められておりますので、どこの司法書士に依頼しても同じす。

これに対し、現在、司法書士の報酬については、不動産売買による登記手続だけではなく、すべての司法書士業務について、司法書士報酬の自由化により、日本全国同じではなく、個々の司法書士事務所によって異なります。

実際に不動産の登記手続を代行する司法書士は

不動産を購入することが確定しましたら、さらに、住宅ローンの融資先である金融機関が確定しましたら、どこの司法書士に依頼するでしょうか。

不動産を仲介してくれる仲介業者様、新築のマンションや戸建の場合は売主業者様、あるいは、住宅ローンの融資先である金融機関、通常、これらの指定する司法書士が代行します。

これらの指定する司法書士が代行するということは、この司法書士の報酬に拘束されることになります。

通常、不動産を購入される買主様が、これらの指定する司法書士に依頼してしまう理由は、仲介業者様、売主業者様や金融機関に対して「お任せ」状態となってしまう理由は、
不動産を購入される買主様は、不動産を購入するということが、一生に一・二度のことで、登記費用は、どこの司法書士に依頼しても、同一だと思い込まれているからです。
もちろん、司法書士を指定する動機が費用だけとは限りません。

そこで、不動産を購入される場合は、登記費用の見積書の作成をこれら業者様指定の司法書士だけに依頼するのではなく、信頼できる司法書士にも、見積書の作成を依頼することをお勧めいたします。

司法書士を指定する権利は、基本的に、登記費用を負担する買主様にあるからです。

当司法書士事務所では無料お見積もり受付中

当司法書士事務所では、不動産購入に伴う登記費用のお見積書の作成を無料で受け付けておりますので、ご利用ください。

ただし、不動産購入に伴う登記手続は、次の不動産所在地に限定しておりますので、次の不動産所在地をご購入予定の方のみとさせていただきます。
 横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内、限定です。

詳しくは、不動産売買登記について、当事務所の次のホームページでご確認ください。
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/

相続登記について、お見積もりのご依頼は、次のホームページでご確認ください。
相続登記情報館 http://legal-heart.com/

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