賃貸マンションの退去時の原状回復費用について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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賃貸マンションの退去時の原状回復費用について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

今回は賃貸マンションを退去する際の原状回復費用について書きたいと思います。

 

原状回復とは今まで住んでいた部屋を出る時に、入居した時と同じ状態に綺麗にする

ことを指します。

 

従来は入居中の部屋を退去する際にはクリーニング費用やクロスの交換費用、

フローリングの補修費用を入居者負担することが慣例化していました。

そのため、退去時の修繕の費用を何でもかんでも入居者負担にしてしまう場合が

多く紛争が絶えませんでした。

 

そこで東京都では退去時の紛争を防ぐことを目的に、平成16年10月1日に

『賃貸住宅紛争防止条例』が施行され、退去時の原状回復費用の負担区分が明確化されました。

 

原状回復費用の負担の原則は、従来からの慣例とは異なり以下の通りです。

 

【原則】

通常生活を行っているうえで時間が経てば部屋が汚れたり、設備機器は壊れてしまう

ことは当然ですので、通常使用による損耗等は貸主の負担となります。

しかし、通常の使用方法ではない方法で居住してしまったり、入居者の故意や過失によって

傷をつけたり設備を壊してしまった場合は借主の負担となります。

また、貸主、借主両者の合意により特約を定めることができます。

 

【実務上】

実務上では紛争防止条例の原則通りに通常使用による損耗は貸主負担ですが、

多くの管理会社では特約として1㎡あたり1,000円程度のクリーニング費用を借主に

負担いただく場合が多いです。

また、部屋で喫煙をしてクロス等にヤニや臭気が付着した場合、ペットを飼育していてペットの臭気

が部屋に付着した場合等のクロスの張替えを借主の負担とする場合があります。

また、付属設備で電球の取替えなど軽微な修繕は借主の負担で行う場合がほとんどです。

 

この『賃貸住宅紛争防止条例』については賃貸借契約前に必ず説明することが不動産会社に

義務付けられておりますので、どの不動産会社でも決まった雛形の『賃貸住宅紛争防止条例に

基づく説明書』を読み合わせすることになっています。

 

数年後に部屋を退去される際に揉める事が多いのが原状回復費用の負担ですので、

契約前に必ず説明が有りますので注意深く耳を傾けて頂けたらと思います。

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸物件を多数取り揃えていますので

お気軽にお問合わせください。

 

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