- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
贈与税が課税される場合があります。
夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。
住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をしなければ、2人の間で不公平となり、贈与税が課税される可能性があります。
また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫が借入金の2分の1だけ対象となり、妻の側はローンの負担がないため対象外となります。
住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について注意しましょう。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/06 12:00)
非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)
住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)
住宅ローン控除と転勤の関係 海外転勤の場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:55)
住宅ローン控除の転勤の関係 海外転勤 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:54)