配偶者控除について - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

山中 三佐夫
FP事務所アクト ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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配偶者控除について

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ちょっとした機転で節税効果
最近のカップルは結婚前から一緒に生活するケースが多いようですね。この場合、婚約をしていても法律的には内縁関係でしかなく、すると配偶者控除を受けることはできません。逆に言えば、届出をしていれば控除を受ける資格を得ることができます。そして、婚姻関係にあるかどうかは、12月31日を基準に判定します。つまり、結婚式や披露宴が翌年の3月であっても、年内に婚姻届を提出していれば、結婚式を挙げる前の年からすでに配偶者控除の恩恵を受けることができるのです。但し、生計を共にしていることが重要な条件の一つとなります。
以上