扶養控除について - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

山中 三佐夫
FP事務所アクト ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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扶養控除について

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ちょっとした機転で節税効果
扶養控除は1人あたり38万円の所得控除ですが、その対象者には、子供・実父母・義父母があることはご存知のとおりです。しかし、さらに対象者を拡大できるのです。よく親族と言うことばがありますが、本人からすれば6親等内の血族と配偶者との結婚で親戚になった3親等内の姻族がおります。また、余り知られていませんが都道府県知事から保育を委託された児童(里子)や市町村から養護を委託された老人も扶養控除の対象になります。しかし、配偶者は配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるため対象外となります。この扶養控除対象者は年収が103万円以下を指します。また、扶養控除の対象者は同じ屋根の下に一緒に住んでいることの意味ではありません。いわゆる生活費を提供されている人全てが、本人からすれば「生計を一にしている」人を意味します。つまり、下宿して大学へいっている子供や仕送りを受けて1人で暮らしている親等を言います。さらに、満16歳以上の子供(特別扶養親族)や満70歳以上親(同居老親等)には控除額が増えます。
以上