離婚により財産分与を受けた場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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離婚により財産分与を受けた場合

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住宅売却の税金 住宅売却時の税金の注意点

時価により取得したことになります。



離婚による財産分与により、マイホームを分与した方には、他の条件を満たしていれば3,000万円控除等の住宅の税金の特例の適用を受けられることは以前説明いたしました。

今日は、財産分与を受けた人の取扱いを説明します。

離婚による財産分与により、マイホームを取得した場合には、その財産分与を受けた日の時価で取得したものとされます。

また、取得の日についても、財産分与を受けた日となります。

マイホームの所有期間については、財産分与を受けた日からマイホームを売却した日までとなりますので注意して下さい。


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