- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
実際に建築した家屋に対するものは対象になります。
住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。
この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。
ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。
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