建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか

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住宅ローン控除 注意点

実際に建築した家屋に対するものは対象になります。



住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。

この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。

ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。

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