住宅ローン控除と転勤の関係 国内転勤 その2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除と転勤の関係 国内転勤 その2

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅ローン控除 注意点

家族全員で赴任した場合



住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。

私の事務所にも、住宅を購入してすぐに転勤になってしまった方からの相談がたまにあります。

今回は、住宅ローン控除の適用を受けている人が国内転勤で家族全員で赴任した場合の取扱いについて説明します。

まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。

従って、転勤の場合には、12月31日まで引き続き居住の用に供しているという条件を満たさないことになり原則としては住宅ローン控除の適用を受けることができません。

しかし、引越しをする前に税務署に一定の届出を提出しておけば、転勤が明けて再居住した場合には、その年(転勤中に賃貸に出している場合はその翌年)から再度住宅ローン控除を受けられることになります。

ただし、住宅ローン控除の期間は当初入居してからの期間となっていますので、まだ控除の期間が残っている場合の話となります。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

居住後、2年目以降の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:41)

外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:27)

建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:23)

住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:16)

マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/07/20 13:15)