- 佐藤 昭一
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対象:税金
家族全員で赴任した場合
住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。
私の事務所にも、住宅を購入してすぐに転勤になってしまった方からの相談がたまにあります。
今回は、住宅ローン控除の適用を受けている人が国内転勤で家族全員で赴任した場合の取扱いについて説明します。
まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。
従って、転勤の場合には、12月31日まで引き続き居住の用に供しているという条件を満たさないことになり原則としては住宅ローン控除の適用を受けることができません。
しかし、引越しをする前に税務署に一定の届出を提出しておけば、転勤が明けて再居住した場合には、その年(転勤中に賃貸に出している場合はその翌年)から再度住宅ローン控除を受けられることになります。
ただし、住宅ローン控除の期間は当初入居してからの期間となっていますので、まだ控除の期間が残っている場合の話となります。
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