- 佐藤 昭一
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- 東京都
- 税理士
対象:税金
建物の持分を持っているということがポイントです。
マイホームの建物の持分割合と土地の持分割合が異なっているような場合のマイホームの税金の特例の適用関係について説明します。
建物の持分を所有している人の土地の持分割合全てがマイホームの税金の特例の対象である居住用財産であると考えられますので、他の条件を満たしている限り、建物・土地の持分割合全てについてマイホームの税金の特例の適用を受けられることになります。
建物の持分を少しでも持っているということが大事になってきます。
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