住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合

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住宅ローン控除 活用方法

修正申告する必要があります。



マイホームを購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にそのマイホーム購入以前に住んでいた別のマイホーム(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。

まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。

そのため、3,000万円控除の適用を受けるには、住宅ローン控除の適用を受けることができないことになります。

既に確定申告をしてしまった年分については、住宅ローン控除の適用が誤りとなりますので、修正申告を提出して、住宅ローン控除相当額の所得税を納付しなければなりません。

誤解しないでいただきたいのですが、住宅ローン控除の適用を受けていた物件Aを売却して3,000万円控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の修正申告は不要となりますので注意して下さい。

今回の修正申告が必要となる取扱いは物件Bを売却した場合になります。

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