- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
民事上の紛争について,当事者が互いに譲歩して自主的に争いをやめる約束をすること。
cf
和解が成立したときに,当事者間で交わす契約書が和解契約書である。
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