離婚協議中に妻が不倫した場合の慰謝料 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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離婚協議中に妻が不倫した場合の慰謝料

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離婚 要求する側

行政書士の田中圭吾です。


相談されたのは40歳代前半の男性です。


相談者のお母さんが癌のため相談者と奥さんに同居を要望しました。


しかし、奥さんは姑さんとの同居は嫌だとのことでした。


相談者は同居目的でマンションを購入したため、奥さんが別のところに住む別居を提案しました。


ですが、奥さんは別居でなく離婚したいとの話になっていったのです。


そういった離婚か別居かの協議中に相談者は、奥さんのいきつけのバーのマスターと奥さんが不貞行為を行った事実を知ったのです。


相談者は、奥さんとマスターに慰謝料が請求できるかどうか当事務所に相談されたのです。


夫婦関係の完全な破たん後の不貞行為であれば慰謝料は発生しません。


しかし、今回の場合、相談者は離婚を求めているわけではありません。


よって、完全な破たんとは言い難く両者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。




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