年金の3階部分の一つ確定給付企業年金 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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年金の3階部分の一つ確定給付企業年金

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企業年金には、昨日紹介した厚生年金基金の他に、平成13年6月に法が成立し、平成14年に施行された新しい「確定給付年金」もあります。従来の厚生年金基金、適格退職年金という2制度のデメリットを修整し、企業年金の選択肢を広げたものです。厚生年金基金は存続しますが、適格退職年金は本年平成24年までに廃止するかこの新しい制度に移項するように義務付けられています。

おたらしい確定給付企業年金には、労使が合意して年金規約に基づき外部金融機関で積み立てる「規約型」と、厚生年金基金の厚生年金代行分の無い「基金型」の2種類があります。厚生年金基金と適格退職年金から移行する際には何れかを選ぶことが可能です。

規約型のスキームは図の通りで、従来の適格退職年金と類似し、積立金の管理は、生命保険会社や信託銀行も投資顧問会社等の資産管理運用期間に委託するが義務付けられていますが、制度の運用主体は事業主です。一般的には適格退職年金が移行しています。


基金型は厚生年金基金の代行分を外した図のようなスキームになっており、厚生年金保険からの移行がしやすい設計です。

スキーム図の出所は、厚生労働省ホームページ確定給付年金の概要より掲載。

年金の給付は老齢給付を基本とし、障害給付と遺族給付を行うことができます。年金タイプは5年以上の有期または終身年金で、一時金タイプも選択できます。
法で定めた給付は、老齢給付金と脱退一時金、任意給付は障害給付金と遺族給付金ということになっています。
任意の給付があることが示しています通り、従来よりもより柔軟な制度設計が可能となっています。

税制の優遇処置として、事業主の拠出金は損金算入で、本人拠出は生命保険料控除の対象です。給付の際は、年金として受け取る場合は雑所得として課税され、退職一時金として受け取る際には退職所得として課税されます。

このように従来制度の受け皿として設定されていますので、厚生年金基金、確定給付企業年金の間で、加入者の年金原資の資産移換が平成17年10月から可能としています。この移換が困難な場合には、企業年金連合会が引き受け、年金として受給できるようになっています
また、従業員の転職や企業の合併等の変化に対応する為、厚生年金基金や確定給付企業年金から確定拠出年金への加入者の年金原資移換も可能となっています。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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