- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:家計・ライフプラン
お勤め中の企業で確定拠出年金制度が導入される場合の運用商品の選定について
運用商品は時価評価が可能である事、流動性がある事などの要件が必要です。一般的な市場価格が形成され、自由に取引の対象になる事が必要で、、少なくとも3カ月に1回以上は預け替え(配分指定の変更・スイッチング)の機会を付与する事。つまりは年間4回は運用商品の見直しの機会が来ると言う事です。
運用商品の選定には預貯金・公社債・株式・信託・保険などがあります。個別社債・個別株式(勤務先企業が発行している運用商品)が選定されている場合はそれら以外で3商品以上のリスク・リターンの違う運用商品の選定が必要で、うち一つは元本が確保された物でなければなりません。
運用商品の選定の定時には選定理由が必要になります。3つ以上の運用商品は性格の異なる物の組み合わせで構成する事が望ましく、平均の選定商品数は15程度。
運用商品のカテゴリー
元本確保型商品
1 預貯金 金融債 金銭信託 2 国債 地方債 政府保証債 3 定期年金保険 利率保証型積立生命保険
単一銘柄
1 個別債権 2個別株式
一般運用商品
1 投資信託 投資法人の投資証券 2 公共法人債 グローバルソブリン債 3 変額保険
等が挙げられます。「リスク・リターン特性の異なる商品」選びには運用により「収益率・収益変動の可能性・その他収益の性質」に差異がある事が求められますが、明確な選定はなく専門的知見と、選定理由の提示で肉付けすれば良いでしょう。
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