3,000万円控除と買換特例の選択について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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3,000万円控除と買換特例の選択について

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住宅売却の税金 住宅売却時の特例の活用方法

どれがいいのかは個別に判断します。



マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けるか、買換特例の適用を受けるかどちらかを選ぶことになります。もちろん、その前に特例の条件を満たしている必要がありますが。。。

選ぶ際のポイントですが、新たに購入したマイホームを10年超保有する予定があるかどうかというのがポイントになります。

新たに購入したマイホームを10年超保有するのであれば、その新たなマイホームを将来売却する際に再度買換特例の適用を受けることができます。

新たに購入したマイホームを短期で売却した場合には、高い税率で課税されてしまいますので、今回の売却益を繰延べるよりは、3,000マ円控除と軽減税率の特例で一旦売却益を精算しておくことが有利となる場合が多いです。

いずれにしても個別のケースでそれぞれシミュレーションして判断することになります。実際には、これに新たに購入したマイホームの住宅ローン控除の適用についても考える必要があるため、複雑です。

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