65歳以上の妻遺族年金と離婚の際年金保険料納付記録の分割 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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65歳以上の妻遺族年金と離婚の際年金保険料納付記録の分割

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昨日は障害年金について述べさせていただきました。本日は、御主人の定年後、65歳以降でお無くなりになった際に、65歳以上の妻が得られる年金について、紹介いたします。

ところで、公的年金には「1人1年金」という原則があります。支給事由の異なる年金の受給権を得た時には、どちらか一方を選択することになり、これを「1人1年金の原則」といいます。

例えば昨日挙げた、障害給付と老齢給付を同時に受けられるときは、何れか一方を先端すると云うものです。同様に障害給付と遺族給付を同時に受けられるときも、いずれか一方を選択しければなりません。従いまして、受給できる年金の組み合わせは
1. 老齢基礎年金と老齢厚生年金
2. 障害基礎年金と障害厚生年金
3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金
のいずれかの組み合わせになります、

ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金というように同じ種類の基礎年金と報酬比例の年金は同時に受けられ、依存年金と老齢基礎年金の組み合わせも例外が認められています。

その例外で成り立つのが
65歳以降の妻が、妻自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の受取です。

平成19年4月1日以降に、遺族厚生年金を受けられる遺族配偶者は、ご自身の老齢厚生年金は全額支給されます。れは過去に働いて保険料を納付したことが給付額に反映する為の措置です。従い
1. 厚生年金保険に加入したことがある妻は、まずご自身の老齢厚生年金を全額受け取ります。
2. 妻自身の老齢厚生年金の金額が、
「遺族厚生年金(亡くなった夫の老齢厚生年金の4分の3)」の金額と
(遺族厚生年金の3分の2(=亡くなった夫の老齢厚生年金の2分の1+自分の老齢厚生年金))の金額と比べて、
いずれの額よりも高い場合には、遺族厚生年金は支給されません。
3. 上記何れか高い金額を下回る場合、高い額との差額を遺族厚生年金として受け取ることになります。

平成19年4月以前の65歳以上の遺族配偶者が受けている年金は
1. 夫の遺族厚生年金
2. 自分の老齢厚生年金
3. 夫の遺族厚生年金の3分の2+自分の老齢厚生年金2分の1
上記3つの中から最も高い金額を選んでいました。

御主人の年金を主な収入としてお暮しになっている場合には、トータルの年金給付額は減少します。ただ、御主人の生活費が無くなりますので、実質家計は相対的に良く為ると考えます。通常御夫婦二人の生活の場合、御主人が無くなった後の生活費は30%減とされています、上記の年金処理は、この減少予測にあっていますので、無理のない設定と思われます。

平成19年4月から実施された、離婚時の年金分割制度(合意分割)では
平成19年4月以降に離婚した場合、夫婦間の同意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の保険料納付記録を分割することができます。分割割合は任意ですか、婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金標準報酬の合計の2分の1が上限となります。
なお、ご主人の厚生年金全期間ではありません、また、夫婦双方の合計額の2分の1です、誤解無きようにお願いします。

また、離婚した場合、または配偶者が長期に行方不明の場合等に、夫婦の合意が無くても、厚生年金保険料は夫婦で蓋にしたものと見做して、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間に係る厚生年金の保険料納付記録を2分の1に分割することができます。

以上です
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
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