個人再生と任意整理との違いは? - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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個人再生と任意整理との違いは?

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は個人再生と任意整理との違いは?について説明したいと思います。


任意整理は裁判所を使わずに、依頼を受けた弁護士と貸金業者等の債権者との間で借金の返済について交渉します。これに対して、個人再生手続は裁判所を使った法的手続であり、強制的に借金を減額します。
個人再生手続は裁判所に申立を行う必要があり、提出しなければならない書類が多数あります。任意整理は裁判所に書類を提出する必要がありません。
個人再生手続においては、原則として個人再生委員が選任され、その報酬を支払わなくてはなりません。任意整理の場合、その必要はありません。



個人再生・債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.com をご覧ください。
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