- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は市町村の破産者名簿・身分証明書に記載されるとは?について説明したいと思います。
破産したことは市町村の破産者名簿及び市区町村で発行される身分証明書に記載されます。
破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で,当該名簿に記載があれば身分証明書を発行した際,自己破産したことが記載されます。ただし,破産者名簿に記載される期間は,自己破産手続開始決定から免責確定までの数か月間で,免責許可決定が確定すると破産者名簿からの当該記載は抹消されます。個人破産の場合,多くの場合で免責が許可されていますので,免責許可決定が確定すれば破産者名簿からの記載は抹消され,身分証明書にも記載がなくなります。すなわち,市町村の破産者名簿及び市町村で発行される身分証明書に記載されるのは,免責決定が出るまでの間だけということです。
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