- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は同時廃止って何ですか?について説明したいと思います。
破産者に換価できる財産がないことが明らかで,免責不許可事由(免責が不許可となる事由のことをいいます。典型的なものとして,借金の原因がギャンブルや浪費である場合等が挙げられます。)もない場合,破産手続開始決定と同時に,破産管財人を選任することなく破産手続が終結することをいいます。
東京地方裁判所においては,20万円以下の財産しかなく,免責不許可事由も該当しなければ,原則として同時廃止となります。
同時廃止になるか否かは裁判所が決定します。
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