『赤毛のアン』 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

島田 千草
株式会社ノーメン・ジャパン 代表取締役
東京都
ブランドコンサルタント

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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『赤毛のアン』

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ネーミング 商標としてのネーミング

商標の観点から




こんにちは、ノーメン・ジャパンの島田千草です。


先日、国際的にご活躍されている赤坂国際法律会計事務所の弁護士・角田昌彦先生と直接お話をする機会を頂きました。


先生は、『赤毛のアン』商標登録は無効であると、アンの「ふるさと」のカナダ国プリンス・エドワード・アイランド州の州政府代理人として知財高裁に商標登録の無効申し立てを行いました。


そもそも、カナダの映画会社が原作の映画タイトルをテレビゲームやスロットマシンなどに使う商標として日本で登録したことが事の始まり。


「『赤毛のアン』はカナダの誇る重要な文化的遺産。
主人公らの名声を損なうおそれがある商標の登録を認めるのは日本とカナダの国際信義に反する」


という判決が述べられ、


商標法の「 公序良俗を害するおそれがある商標 」にあたり、


登録は認められないと結論づけ、よって登録を無効と審決されました。


さらに、裁判長は、

「ハムレット」

「風とともに去りぬ」

など外国作品のほか、

「坊っちゃん」

「伊豆の踊り子」

などの作品が商標登録されている現状にも触れ、


万人の共有財産であるべきタイトルについて、著作物と無関係な者が出願して独占的に商標を使用することを認めるのは相当ではない


と指摘したそうです。


『アン』の代理人となった角田先生も、今後も無承諾でアンのキャラクター商品を販売している日本企業には商標無効を申し立てるつもりと話されていらっしゃいました。



過去の文学作品や主人公の名前は言うまでもありませんが、日本人が贔屓にしている海外高級ブランドの多くも創業者の人名に由来していますね。



自分のペットに『シャネル』とか『ココ』って名前をつけるくらいは誰にも迷惑はかけないでしょうが、洋装店(ちょっと言い方古臭い!)や化粧品を扱うお店の商号にしたら問題あり。



商標の観点からも、ネーミングを検討してみることが大切です