
- 三森 敏明
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
この「グレーゾーン」解消により起こる任意整理の結果につきご説明します。
私の場合、だいたい任意整理は次のように行っています。
1 相談者と面談し、債権者数、取引年数、見かけの 債務額、月収、債務弁済に支出可能な金額,相談者 の希望などを聞き,おおよその方針を決定する。
2 受任通知を送る。この段階で相談者が依頼者とな り,債務整理の窓口が法的に私となる。
3 債権者から取引履歴の開示を受ける。中途半端な 開示に対しては全部開示を求めつづけ、中途開示の 債権者とは交渉をしないし,全部開示した債権者と の交渉も直ぐにはしない。
4 全債権者からの取引履歴の開示を受け、利息制限 法による再計算をして本当の債務額を確認。この時 点で過払い金(利息の払いすぎにより返還可能な金 額。つまり、負債ではなく債権)の発生の有無・債 務総額を把握する。
以下、続く。
このコラムの執筆専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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