準防火地域でのリフォームの不道理 (2) - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

宮原 謙治
霧島住宅株式会社 
工務店

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対象:住宅設計・構造

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準防火地域でのリフォームの不道理 (2)

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前回からの続きです・・・・・
http://profile.ne.jp/pf/kirishima-j-miyahara/column/detail/21809

■そして、都市計画課に行きました。
『6,6平方メートルの増築をしようとしたら、監察課からストップがかかった。準防火指定をしたときの市民への説明の経過といきさつを教えて欲しい。』
『10平方メートルまでなら建築確認は要りませんよ!』との返事です。
『準防火の指定をしているので少しの増築でも建築確認が必要と言われたのだが?』
『はい。そうでした』・・・・・この程度の認識です。
『市民への説明は、広報もりぐちで知らせました。』と。
『コピーして・・・』とお願いして、確認です。
 しかし、「準防火地域とはどのようなものであるか、建築制限はこうです」という内容であってこれでは、市民は理解できません。

■直接の利害関係人である市民に、増改築や改装をする場合の具体的な内容についての説明は一切ありせん。これでは、準防火地域指定の是非の判断を求めても出来ません。
挙句の果てには、何故準防火の指定をしたのかと問い詰めると、『大阪市の隣接の守口市ですから・』

■T様宅の増築工事は取りやめで、増築予定の所はウッドデッキにして、物干しをつくることになりました。
『物干しに屋根をつけるのであれば、建築確認をとりなさい・・そして窓ガラスも網入りにしなさい・・。』 
気力充実の謙さんもさすがに疲れました。しかし、公開質問状を提出してみようと心密かに思っています。
(悔しいな・・でも今に・・・)

■守口市のHPを開いて、都市計画のこと、準防火地域のことを探してみましたが見当たりません。謙さんの探し方が不十分かもしれませんがもう少しやる気を見せて欲しい守口市です。