- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ご主人にもしもの際に支給される遺族年金の概要をご紹介します。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は概ね国民年金に加入されている方が死亡された場合と老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に支給されます。
受給者は
「子のある妻」か「子」だけに支給されます。過去は男性が働いて、専業主婦が居ることを強く意識して制度化したので、男性配偶者が残されるケースは想定していません。
「子」は18歳に到達する年度末までの子(高校を卒業する歳です)、または1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です。ただし、結婚している子は対象になりません。
遺族基礎年金の額は
1.基本年金額は 788,900円
2.妻に支給される年金額は
基本年金額+子の加算額
この加算額は 1人目の子・2人目の子は1人に付き 227,900円、3人目の子以降は1人に付き75,900円です。
3.子に支給される年金額(母が居ない場合)は
基礎年金額 + 子の加算額
2人目の子は227,000円 3人目の子以降1人に付き 75,600円 です。
例えば、妻と子供2人が残された場合には、年 1,242,900円が支給されます。
詳細は年金機構の下記ページを参照ください
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html
セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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