ロングステイ 非居住者になる場合の既存取引口座の扱い - 外国生活 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:海外留学・外国文化

大澤 眞知子
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
大澤 眞知子
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
大澤 眞知子
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ロングステイ 非居住者になる場合の既存取引口座の扱い

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 海外留学・外国文化
  3. 外国生活
ロングステイ 海外ロングステイ

★既に取引がある場合の扱い
取引口座を保有されている方が、海外に住所地を移す場合の処置は、事前に証券会社に変更届を提出することになります。(住所変更は国内であっても届出が必要です。口座開設時の契約条件です) 

海外に住所地を移転し、非居住者となる場合の対応は2つに分かれます。
一つは、取引停止及び解約の申し出となるものです。
この場合は当該口座の手じまいが必要です。

例えば、お客様が非居住者となる届出をした場合だけでなく、「お客さまが海外に居住されていると当社が判断した場合、または当社がお客さまと連絡が取れなくなったと判断した場合に」解約になる旨が記されています。

もう一つは、原則解約ですが、一定の条件をクリアーした際に取引継続が可能という証券会社です。

例えば、「お客様が、当社が別に定める取り扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続きをして頂き、当社が承諾した場合にはその定めの範囲でお取り扱いを継続することが出来ます。」などが約款に記載されています。この場合は、取引が出来るというよりも、預けておくという事に近い取引かと考えます。

ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
&ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

このコラムに類似したコラム

ロングステイ 海外居住者(非居住者)の証券会社口座開設は困難 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2011/12/30 10:00)

エージェントなしの高校留学手順を教えて下さい-アボッツフォードに行きたいです 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2021/06/06 05:43)

高校留学に向けての第一歩 ー「エージェントは信用しないこと」 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2018/11/02 08:57)

「大学留学」手続きが自分で出来ない人は「留学」してはいけません 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2018/02/21 02:54)

英語は話せませんが高校留学出来ますか? 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2018/01/28 03:37)