ロングステイ 証券会社が非居住者との取引きを避ける主な理由 - 外国生活 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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ロングステイ 証券会社が非居住者との取引きを避ける主な理由

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ロングステイ 海外ロングステイ

日本国内の証券会社が海外の個人との取引を避ける主な理由を纏めてみました。

日本国外で金融商品取引業務を行う認可(免許)を諸外国の監督官庁等から得ていないことから、顧客が居住している国(外国)の関連法制、税制とインターネット経由での取引について法律的に不明確な点が多いこと。

電子交付への承諾の有無にかかわらず、取引報告書、取引残高報告書が交付できない可能性があること。

海外からの取引は税制面・該当国内法の関係で違法となる恐れがあること。

顧客の確認が困難なことから、マネーロンダリングに使用される恐れがあること

などから 非居住者の取引を制限する自主規制を行っています。


なお、これら非居住者の取引を制限しているのは、証券各社の自主規制で、法律で規定されているものではありません。

以上、日本の証券会社での日本株式等の取引は、難しいものですが、折角海外に出かけるのです。
英語に堪能な方は、米国、英国、シンガポール、オーストラリア、香港などのネット証券で非居住者でも取引が可能な会社をお探しになるようお勧めします。

(私は固有名詞では把握しておりませんが、存在すると聞いております)。投資対象がより広がるものと考えます。

日本株式を投資対象としたい方は、ぜひNYSEに上場しているソニー、パナソニック等株式やADRの購入をお勧めします。

また、ETFではMSCI ジャパン指数に連動するETF
や、米国を除く先進国の指数MSCI EAFE に連動するETFなどもご検討下さい。

★非居住者とは 

国税庁タックスアンサーでは、我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
詳しくは、国税庁の各ページを参照ください

居住者と非居住者の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm
国内源泉所得の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

また、課税関係が分かるのは
東京外国人雇用サービスセンターの居住者・非居住者課税範囲を参照ください。
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html


ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
&ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

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