- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
我が国の大手移動体通信サービス会社が、DRM(Digital Rights Managemet)をせずに音楽配信サービスを開始するようです。
DRM技術は、不正コピーを防止する点では有効な技術ですが、その一方で、端末依存性が発生してしまい、再生可能な機種が制限されるなど、ユーザ側で不便、という問題も発生します。また、端末開発側でも復号処理ソフトの追加・開発などが必要で、端末装置のコストに反映してしまうという問題も発生します。
DRMを利用しなければディジタルコンテンツ配信における端末の汎用性が高まり、また端末も廉価で提供できるようになる可能性はあります。
一方で、コピーが自由にできてしまうことになると、不正コピーを防ぐことも問題です。ユーザ側でのアクセス性と、コピープロテクト性をバランスさせることは、DRM技術・著作権保護の両面から今後もホットな話題となって行くように思います。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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