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閲覧数順 2024年04月17日更新

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生活保護で母子生活支援施設の母親の申立てを却下

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判例情報 監護者指定等


大阪高決平20.9.1


母親が、三女出産に当たって、4歳(当時3歳)の長女及び二女(双子)を父親の実家に預け、三女出産後まもなく三女を連れて家出し、翌月、福祉施設に入所し、離婚調停を申し立て、かつ長女及び二女の引渡しを求めた事案である。


抗告審は、

「抗告人(母親)は、現在、母子生活支援施設に入所しているものであり、最近になって、飲食店のアルバイトとして、週に4日、1日に3、4時間程度働き始めたものの、いまだ生活保護を受けている状態であり、しかも、1歳になったばかりの○○(三女)を抗告人が1人で監護養育していること、抗告人自身、友人や行政機関の職員に対し、未成年者らの引取りへの不安を訴えていたことからすると、抗告人において、さらに2人の幼児を引き取る態勢が整っているとはいい難い。

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