- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
いわゆるファンド(任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく出資者の権利、社団法人の社員権、その他の類似する権利)の運営者は金融庁及び財務局の監督下に置かれることになりました。
金融商品取引法は、次の3つの要件をすべて満たしているファンドの持分に適用されます。
1)出資者から金銭などを集め、
2)出資者から出資された金銭などで事業、投資を行い、
3)出資対象事業から生じた収益を出資者に分配する仕組み。
例えば、組合員から出資を受け株式で運用する投資事業有限責任組合形態のファンドや、匿名組合形態の映画ファンドの持分などが金融商品取引法の適用を受けます。
9月30日以降は、ファンドの運営者は内閣総理大臣の登録が必要になります。現在のファンドの営業者は、施行日から6ヶ月間以内に登録の手続きを済ませる必要があります。
もし、登録を受けずに匿名組合契約を締結するなどしてファンドを運営すると、営業者は、金融商品取引法違反として、刑事罰を科されてしまいますので、ご注意ください。