ファンド運営者がするべき手続は - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

大江 亜里朱
大江ありす行政書士事務所 
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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ファンド運営者がするべき手続は

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  1. 法人・ビジネス
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金融商品取引法
金融商品取引法の施行により、ファンドとファンドを
運営管理している会社は以下の手続きが必要になります。

(1) 募集(契約)は終了しており、9月30日以降も
 運用を続けるファンド

有価証券又はデリバティブで運用しているファンドは、3ヶ月以内に全てのファンドについて届出が必要です。
ファンドの運用はそのまま続けることができます。
ちなみに有価証券又はデリバティブ以外で運用している
ファンドは、届出、登録等の手続きは、一切必要ありません。


(2) 9月30日以降も募集を続けるファンド

6ヶ月以内に第二種金融商品取引業または投資運用業の
登録を行います。
ファンドの募集や運用はそのまま続けることができます。
投資家の中に適格機関投資家がいる場合は、3ヶ月以内
に特例の届出が必要です。


(3) 9月30日以降に新しく募集を始めるファンド

新しく自己募集及び自己運用をする場合は、第二種金融
商品取引業の登録後に、募集及び運用を開始することに
なります。
新規登録には2ヶ月程度がかかるといわれています。


(4) 証券会社又は投資顧問業の助言など

すでに証券会社又は投資顧問業の許可等をもっている
会社は、3ヶ月以内に申請をすることで、第一種金融
商品取引業、投資運用業、投資顧問業の登録をすること
ができます。
この場合、ファンドの募集や運用はそのまま続けること
ができます。

(5)ファンドの組成や運営管理を金融商品取引業者に
 丸投げしている場合
 
登録も届出も必要ありません。

上記の手続きを忘れると金融商品取引法違反になりますのでご注意ください。