- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
性同一性障害のパートナーの浮気
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行政書士の田中圭吾です。
先日相談されたのは40歳代の方です。
相談者の方は性同一性障害で、戸籍上は女性ですが、実態は男性とのことでした。
1年間一緒に住んでいる女性のパートナーがいるとのことでした。
お互いの両親にも挨拶をしていて、結婚式も挙げたとのことです。
互いに夫婦として認識し、家庭生活をされておられます。
ところが最近、パートナーが他の男性と肉体関係をもち、中絶をしたことが判明したのです。
そのことが原因で関係を解消することになりました。
相談者はパートナーに慰謝料を請求したいとのことで当事務所に相談されたのです。
法的には、不法行為である不貞行為とは、配偶者が存在する場合において、他の異性と肉体関係をもつことを言います。
相談者は戸籍上女性であり、パートナーも女性です。
そのため法的には不貞行為に該当しません。
しかし、現在は女性の戸籍を男性に変更することも可能な時代です。
相談者は戸籍こそ変更されていませんが、実態として男性です。
よって、内縁関係は存在していると解釈され、内縁関係が存在していれば不貞行為が成り立つ可能性があります。
慰謝料請求できる可能性はあります。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
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http://furin-soudan.com/
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