性同一性障害のパートナーの浮気 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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性同一性障害のパートナーの浮気

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側

行政書士の田中圭吾です。


先日相談されたのは40歳代の方です。


相談者の方は性同一性障害で、戸籍上は女性ですが、実態は男性とのことでした。


1年間一緒に住んでいる女性のパートナーがいるとのことでした。


お互いの両親にも挨拶をしていて、結婚式も挙げたとのことです。


互いに夫婦として認識し、家庭生活をされておられます。


ところが最近、パートナーが他の男性と肉体関係をもち、中絶をしたことが判明したのです。


そのことが原因で関係を解消することになりました。


相談者はパートナーに慰謝料を請求したいとのことで当事務所に相談されたのです。


法的には、不法行為である不貞行為とは、配偶者が存在する場合において、他の異性と肉体関係をもつことを言います。


相談者は戸籍上女性であり、パートナーも女性です。


そのため法的には不貞行為に該当しません。


しかし、現在は女性の戸籍を男性に変更することも可能な時代です。


相談者は戸籍こそ変更されていませんが、実態として男性です。


よって、内縁関係は存在していると解釈され、内縁関係が存在していれば不貞行為が成り立つ可能性があります。


慰謝料請求できる可能性はあります。



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