自動車保険 見直し 6
今日も自賠責保険です。
保険金が支払われる場合
自動車事故で、被保険者が歩行者、自動車の同乗者、他の自動車の搭乗者などを死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。なお、他人の財物に与えた損害に対しては保険金が支払われません。
被害者請求
被害者は加害車両の加入している保険会社に対し、保険金額の範囲内で、損害賠償の支払いを直接することが出来ます。
支払われる保険金
保険金には、次のような被害者1名に対する支払限度額が定められており、限度額以上の支払はありません。なお1回の事故で被害者が複数となってしまった場合には、1名につき、それぞれ支払い方法限度額を上限として保険金が支払われます。
・傷害による損害
120万円
・後遺障害による損害
後遺障害の程度により75万円~4000万円
1神経系統・精神・胸部臓器に著しい障害を残し、常時介護が必要な場合は4000万円、随時介護が必要な場合は3000万円
2上記1以外の後遺障害
75万円~3000万円
(後遺障害が確定するまでの傷害による損害については、上記「傷害による損害」によります)
・死亡による損害
3000万円
(死亡にいたるまでの傷害による損害については、上記「傷害による損害」によります)
加害車両が複数の場合は、それぞれの車について被害者1名につき上記保険金額が適用されます。2台の車両による共同不法行為による傷害の場合は120万円×2台分の限度額で240万円ということになります。
助手席に配偶者を乗せて、他車と衝突した場合は、配偶者に対して2台による共同不法行為ということになります。(自賠責ならではの「夫婦は他人」というルールもとに成り立つレアなケースですが。。。)
保険金が支払われない場合
1保険契約者または被保険者の悪意による損害の場合
2重複契約の場合
1の場合は被害者は保険会社に対して直接「被害者請求」が可能です。
ちなみに飲酒運転 無免許運転でも自賠責では保険金が支払われます。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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