自動車保険 見直し 弁護士費用担保特約 - 自動車保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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自動車保険 見直し 弁護士費用担保特約

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自動車保険 見直し 弁護士費用担保特約







被保険者が自動車事故により、身体や財物の被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって、被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合に弁護士費用や弁護士相談費用を支払って貰う特約です。
(各社差がありますから確認してください)


「相手の方に損害賠償請求を行う場合」
これってどんな場合かというと、解りやすく言えば、相手に追突されたとしましょう。
そうすると相手に修理代金を払って貰って弁償してもらわなくちゃならないですね。
この弁償して貰うことを損害賠償請求といいます。

この特約は保険会社によってかなり差があるが、いい保険会社は「過失割合に納得がいかない場合」でも保険会社がOKと言えばつかえます。
「僕は20%:80%じゃ納得できない。30%:70%ならいいんだけど」とかね。こんな場合です。

この特約が、もっとも効力を発するのは追突されて、相手が無保険だった場合ですね。
これは相当困ります。
例えば!過失は相手が100%なのでこの場合契約者側の保険会社は法律上示談代行ができません!(これ驚く人が多いですが、法律で規制されている為保険会社はお客さまのお手伝いをしたいのですができないのです。)
無保険の相手に追突されると、大抵修理費の回収が困難です。まず保険に入ってない時点でお金がない場合が多い。そうすると相手から修理費を自力で回収するのは極めて困難な為、弁護士を使うという訳です。

安い特約です。すぐ証券をチェックして、解らなければ代理店に聞いてみてください。


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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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