
- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:損害保険・その他の保険
自動車保険見直し 家族限定割引
Mさん(会社員35歳)は、奥さんと子供を連れて、久しぶりに実家に帰りました。
Mさんの両親は、孫の顔を見られてとても喜んでいる様子。「せっかくなので、皆で食事に行こう」という事になり車で出掛ける事になりましたが、Mさんの父親は最近体調があまり良くないというので、Mさんが父親の車を運転して出掛けました。
ところがその途中、出会い頭の衝突事故。
幸い、乗っていた家族には大したケガもなくホッとしたのもつかの間、保険会社に事故の状況を伝えると、保険金が支払われないとの事。驚いて、内容をしっかりと確認してみると、父親の加入している自動車保険には「家族限定特約」が付けられていました。
父親は、Mさんも家族だから大丈夫だろうと思っていましたが、Mさんは自動車保険の家族限定でいう「家族」には含まれないという事で、結局、相手自動車の修理代をMさんが自腹で支払う事になってしまいました。
本人は保険にしっかりと入っているつもりでも、様々な特約条件などを細かく確認してみると、実は必要のない補償が付いていたり、付けなければならない補償が付いていなかったりという事がありがちです。
そこで今回は、自動車保険の「家族限定割引」について学びましょう。
家族限定割引とは…
「家族限定割引」とは運転者をいわゆる家族のみに限定する事によって、保険料をお安くする特約です。
それでは「家族」というのはどの範囲までをいうのでしょうか?
家族とは…
1本人(記名被保険者)
2配偶者(内縁を含む)
3同居の親族
4別居の未婚の子
※ 同居とは同一の家屋に居住していれば良く、同一生計や扶養関係の有無は問わない
※ 親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族
先程のMさんの例では、Mさんは既に結婚して独立していたため、「家族限定割引」でいう所の「家族」には該当しなかった訳です。
それでは、更なる応用問題です。
問題
記名被保険者の子供が離婚して実家の姓に復した場合で、記名被保険者と別居をしている場合(つまり、出戻ったがそのまま実家とは別の所で一人暮らしをしているような場合)、「別居の未婚の子」にあたるでしょうか?
解答
「別居の未婚の子」にはあたりません。その理由としては、未婚の子は結婚暦がない事が条件になるからです。
ただし、離婚後に両親と同居している場合は、同居の親族として家族限定の範囲に入ります。
今回の家族限定以外にも、気を付けなければならない「落し穴」的なものもございます。
もう一度、特約条件などを見直ししてみるのは如何でしょうか?
身近な代理店にご相談ください。
*約款は各社異なりますのでよくご確認ください。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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