生ユッケ肉が契約段階で生で食べれる、食べれない。契約2ヶ月前のメールでのやり取りでは加熱用だった、業界の安全流通の基準が無い、などで件の食中毒問題。
はい、契約書を作成するにあたって、急に契約条項が出来上がる訳ではなく、双方の口約束や、協議、草案の作成等を経て一枚の完全なる契約書が作られるのがベストです。
英米契約書ではよく見られるのですが、「完全合意条項」つまりは契約書に記載されていない一切の約束を排除する条項があります。これがないと、契約の効力が2ヶ月前の仕入れ担当者間の口約束にも及ぶ…とかトラブルにもなり兼ねませんね。
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