- 中村 嘉宏
- 株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
- 東京都
- 宅地建物取引主任者
対象:お金と資産の運用
民法の原則では、口頭だけでも売買は成立します。
ただし、不動産の売買の場合は
実務上「契約書」を締結しなければ
契約は成立していないと見なされます。
そこにつけ込んで
「契約するまでは話を覆してもかまわない」と
横槍を入れてくる不動産会社や、約束を反故にする売主がいます。
「買付証明書」や「売渡承諾書」には
法的拘束力がないというのも通説です。
(だからと言って、
安易な「購入申込書」の提出はトラブルの元になります。)
一流と言われている会社を始め、ほとんどの不動産会社は
約束を反故にするようなやり方は行いませんが、
中には厚顔無恥な輩も数多くいるということです。
人に「人徳」があるように、
会社にも「社徳」というものがあります。
少しでも高く売りたい売主の気持ちもわからないではありませんが、
一度承諾した事を平気で覆す信義の無さに
腹立たしさを感じます。
ただ、
こういうことがまかり通る世界だという認識の上で
対処するしかないのも事実です。
たとえ指値が受け入れられても、
契約を進めている段階で
前述の如く途中で覆されることもあります。
指値交渉は
それを心してかかるべきでしょう。
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