中小企業者の災害復旧貸付等について - 融資・資金調達 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
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中小企業者の災害復旧貸付等について

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雑感 業務その他

中小企業庁は12日、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による

災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」を公表し、全国を

対象とした災害関係保証や災害復旧貸付の金利引下げ等の施策を行っている。

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html

 

これによると、全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、

商工会議所、商工会連合会、中小企業団体連合会、中小企業基盤整備機構、

経済産業局に特別相談窓口を設置し、相談に応じている。

 

日本政策金融公庫が実施する中小事業に対する災害復旧貸付は、貸付期間

10年内(据置期間2年)、利率1.75%(貸付期間5年の場合)となります。

http://www.jfc.go.jp/common/pdf/news230314b.pdf

 

事業所または主要な事業資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他

これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害)

及び被害を受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が

大幅に減少している等で、当該事業に係る証明を市町村等から受けた方

(間接被害)を対象に、融資後3年間の金利を0.9%引き下げる特別措置が

採られていますから、対象者は、貸付期間5年の場合、3年間は金利0.85%

になるということですね。

 

被災地域の復興資金であるとともに、対象を全国としているということは、

地震の影響を間接的に受ける中小企業者の救済の意味もあるようです。

 

詳しくは、日本政策金融公庫等に直接お問い合わせ下さい。

日本政策金融公庫相談ダイヤル 

平日9~19時0120-154-505

土日祝日9~17時0120-220-353(小規模企業向け)

0120-327-790(中小企業向け)

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