おしどり贈与の申告方法 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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おしどり贈与の申告方法

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平成22年(2010年)確定申告特集 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告

還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。


婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一般におしどり贈与と呼ばれています。

実際には、2000万円+基礎控除110万円を足して2110万円までは贈与税が課税されません。

この適用を受けるには、申告書に配偶者控除(おしどり贈与のことです)を受ける金額その他の事項を記載し、次の書類の添付が必要になります。

A.戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

B.贈与を受けた居住用不動産に関する登記事項証明書

C.住民票の写し(贈与を受けた居住用財産を居住の用に供した日以後に作成されたもの)


なお、贈与税が発生しない場合でもこの規定の適用を受ける場合には、申告をしなければなりません。

また、当たり前ですが、おしどり贈与と呼ばれているこの制度ですが、夫婦の関係(仲の良さ)はこの制度の適用上関係ありませんのでご心配なく。入籍してからの婚姻期間が20年以上あれば大丈夫ですし、おしどり贈与後、離婚をした場合でも大丈夫です。

ただし、マイホームを贈与した場合には、不動産取得税・登録免許税がかかってきますので注意して下さい。

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