「年金受取りの死亡保険金、所得税非課税」って? - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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「年金受取りの死亡保険金、所得税非課税」って?

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 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 少し前になりますが、年金で受け取る死亡保険金にかかる所得税は、相続税との二重課税に当たるとする最高裁の判決が出て、話題になりました。

 メディア等では、「所得税非課税」という言葉が先走ってしまい、「死亡保険金を年金形式で受け取ったら、すべて所得税非課税になる」と錯覚をしている人が多いように思います。

 妻が夫から相続した「10年間、毎年230万円ずつ年金で死亡保険金を受け取る権利(定期金に関する権利)」は相続税の対象です。

 平成22年度の税制改正により、定期金に関する権利の相続税評価ルールは変わっていますが、事例は平成14年に発生した相続のため、改正前のルールで評価しています。

 

 夫の死亡日を第一回目の年金支給日として支払われる年金230万円は、その全額が「定期金に関する権利」として相続税の対象となるにもかかわらず、さらに第一回目の年金230万円に所得税をかけると、二重課税となるので、所得税は非課税である、と結論づけたのが、最高裁の判決でした。

 だから、早い話し、2回目以降のことはなにも言っていないのですね。

  国税庁のHPを見ると、「現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めています」とのことですから、2回目以降の雑所得の計算方法に変更があるのかどうか…。

 結果待ちです  

 

 森久美子が提案する家計見直しプロジェクトhttp://fpmori2.blog89.fc2.com/blog-entry-18.html

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