- 大矢 哲路
- 大矢行政書士事務所
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
例の夫婦 ~その後 PART2~
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例の夫婦の続きです…
大体の事情は判りました。
もう一度確認しますが、本当に離婚する意思がありますか?
正直、迷ってるんじゃないですか?
大丈夫です、迷ってなんかいないです。
性格の不一致って本当に辛いじゃないですか?
だから性格の不一致による離婚ってとても多いんですよね?
もし裁判になっても離婚は認められますよね…?
生きるヒント
最近は婚活という言葉をよく耳にしますが、そもそも結婚の意義とは何でしょうか?
独身、既婚に係わらず誰でも一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
色々な考え方がありますよね… でも一つ言えることは結婚は自分ではない他人を自分の領域の中に拒絶しないで受け容れるということです。
自分の中に自分ではないものを受け容れる… それが人間を大きく成長させる一つの要素かもしれませんね…。
法律豆知識
いわゆる性格の不一致を理由にした離婚が多いのは事実ですが、これは協議離婚、調停離婚に限ったことです。
何故なら裁判による離婚の場合には必ず離婚理由が必要であり、その離婚理由に「性格の不一致」は認められていないからです。
つまり性格の不一致を理由に離婚しようと思っても、裁判までもつれた場合には離婚はできないということです。
ちなみに離婚事由は5つあり、いずれも民法770条に定められています。
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