相続により承継した借入金の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続により承継した借入金の住宅ローン控除

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平成21年(2009年) 確定申告特集 確定申告の誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。



相続により、住宅とその住宅に対する借入金を承継した場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金とはなりません。

住宅ローン控除の借入金については、住宅を取得するための借入金である必要があるため、相続により承継をした借入金については、住宅を取得するための借入金であるとはいえないためです。

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