
- 木下 裕隆
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
- 東京都
- 税理士
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生命保険に対しては、税務上もいろいろな優遇規定があります。
所得税と住民税では、生命保険料等を支払った場合には所得税で最大10万円、住民税で最大7万円の所得控除が受けられます。
相続税では、相続人が受け取った一定の生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
また、相続対策としても生命保険は有効で、主に次のような用途に用いられます。
1相続税の納税資金確保
相続財産に、換金性が低い不動産等が多い場合には、相続税の納税資金を準備し、物納を避ける手段として有効です。
2相続財産の移転
生前に保険料相当額を相続人に贈与し、相続人が契約者および受取人となり、保険料を支払います。これにより、毎年、保険料相当額を財産移転することができ、かつ相続人が受け取る保険金は一時所得となり、他の所得よりも税負担が軽くなります。
3遺産分割(代償分割)の対価
たとえば、長男に事業用資産や自社株などを相続させる必要がある場合などに、他の相続人に支払う代償交付財産として生命保険金を利用できます。
生命保険は、各保険会社から様々な商品が開発されていますが、自分の目的に合った保険を見つけて、加入することが必要でしょう。
このコラムの執筆専門家

- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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