住宅資金贈与非課税500万円(申告を忘れた場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税500万円(申告を忘れた場合)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

期限内申告が絶対条件です。



贈与税の非課税特例500万円制度については、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の確定申告を行わないといけません。

申告期限である3月15日を一日でも過ぎてしまいますと適用を受けることができません。

500万円の贈与を受けた場合には、53万円の贈与税が課税されてしまいますので、期限内に必ず適用を受けるようにしましょう。

なお、同じような規定として相続時精算課税制度というものがあります。こちらを初めて適用される場合には、申告書と届出書を同じく3月15日までに提出をしないと適用を受けられませんので、こちらもお気をつけ下さい。

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