住宅資金贈与非課税500万円(居住の条件) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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住宅資金贈与非課税500万円(居住の条件)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

転勤等の場合



住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。

住宅資金贈与非課税500万円の制度は、贈与資金を使って購入した住宅に贈与を受けた年の翌年12月31日までに住み始めるという条件があります。

ところが、転勤等の理由により、贈与資金を使って購入した方がその住宅に住むことなく、転勤等をしなければならないというケースもあるかと思います。

そのような場合に、転勤等のやむを得ない事情を考慮して、その方の配偶者や扶養親族などがその住宅に住んでいること、転勤等のやむを得ない事情が終わったらその方も戻ることとを条件として、住宅資金贈与非課税500万円の制度を適用することができます。

ただし、単身赴任の場合限定です。

家族全員で引越しをしてしまいますと、この制度の適用を受けることはできません。

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