A「住居表示(住居番号といいます)●丁目●番△号の△号の部分は、建物に付けられる番号で、新築の際、建築主からの申請により住居番号を付定することになっています。
また、混同しやすいのが地番と住居表示です。地番と住居表示は全く異なるもので、地番は登記簿上の番号で法務局で管理されており、住居表示は役所で管理されています。
役所にある「住居表示台帳」では地番と住居表示が両方記載されていますので確認する事がかのうです。
但しこれらの説明は住居表示法適用地域におけるものですので、未適用地域は、土地の地番=住所となります。(地番の字は省略されます)