最高裁、不在区分所有者への協力金負担を認める - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:遺産相続

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最高裁、不在区分所有者への協力金負担を認める

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雑感 業務その他
26日、最高裁に行ってきました。
1時30分から弁論を行ったわけですが、我々の弁論の前に言い渡された
判決が、マンション管理組合にとって画期的な判決だったようです。
26日7時のNHKのニュースでも紹介されたこの事件について、
1月27日付goo住宅・不動産ニュースは次のように報じています。

大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、マンションに
居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を
負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができるかが
争われた訴訟の上告審判決が1月26日、最高裁第三小法廷(裁判長・
堀籠幸男)であり、判決は不在組合員に「協力金」の支払いを命じた。
このマンションは昭和40年代に建設されたもので、分譲後20年を
経過したころから第三者に賃貸される物件や空室が増加し、総戸数
868戸のうち、2割近い約170戸が不在となっていた。
不在組合員は管理組合の役員に就かないため、運営負担が居住組合員に
偏り、保守管理や環境維持に協力しないなどの問題が出たため、管理組合は
不在組合員に、全員が負担する一般管理費(月額1万7,500円)などとは
別に協力金(月額5,000円。後に和解で2,500円)を負担させることを
決定。支払いを拒否した不在組合員に対し、管理組合が訴訟を起こしていた。
[住宅新報社 2010年01月27日]

事務所があるマンションで管理組合監事をやっていることもあって、
非常に興味深い事件です。管理組合は区分所有者で構成されるために、
不在組合員は自分の資産の管理運営負担に協力することなく、
家賃を受け取り続けていることを考えれば、居住組合員が不在組合員に
対して協力金の負担を求めたくなるのは、よく理解できる。

実は私は居住していないため、昼間しかいない半不在組合員なのだが、
最高裁が協力金の負担を認める判決を下した英断に敬意を表したい。
組合員のご協力がなければできないことが実に多いんですね。
居住組合員の皆様には何とかなるのだけれども、不在組合員の皆さんには、
状況を実感して頂くことが出来ず、ご協力頂けないこともあります。
老朽化して大規模修繕が必要になると負担を伴うご協力が必要なケースも
多いですから、これから同様のケースが増えてくるんでしょうね。