住宅資金贈与非課税500万円(身内からの取得) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税500万円(身内からの取得)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。



住宅取得資金贈与の500万円非課税特例については、住宅を誰から取得したのか?も重要な要件の1つになってきます。

通常は、第3者から取得していると思いますのでほとんどのケースでは問題ありませんが、身内から取得している場合はご注意下さい。

財産をもらった人の配偶者や直系血族や、財産をもらった人の親族で財産をもらった人と生計を一にしている人から住宅を取得している場合には、特例の対象とはなりません。

景気対策として、この規定が設けられた趣旨がありますので、身内の間でお金がぐるぐる回るようなケースは対象外となっております。

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