住宅資金贈与非課税500万円(贈与者が死亡した場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税500万円(贈与者が死亡した場合)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

贈与税の期限内申告書を必ず提出して下さい。



贈与税の住宅資金贈与500万円非課税特例の適用を受けようと思っていた人で、その贈与者が贈与税の申告をする前に亡くなってしまった場合のケースです。

贈与税の非課税特例については、贈与者が亡くなってしまった場合であっても、贈与税の申告書の期限内に住宅資金贈与の非課税の特例を受ける旨の記載をした申告書を提出すれば適用を受けることができます。

もし、期限内に提出をすることができなかった場合や忘れた場合には、その贈与を受けた財産は、亡くなられた方の相続税の課税価格に算入されることになります。

期限内申告書を提出して、贈与税の非課税特例の適用を受けた金額については、相続税の課税価格に算入されることはありません。

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